2006-04-06 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
ただ、その会社自身がやられることについて、今委員の方から御指摘のありましたように、港湾管理者自身が二分の一以上の株を持つことによって、その経営自身がきちんとしっかりとした形でされることについて監督をしていただくということが必要でありますし、さらに、国としても、外貿埠頭の管理運営がしっかりされるように必要な監督規定を設けるということによって、そういう経営破綻が起きないように、事前にそれが防げるような形
ただ、その会社自身がやられることについて、今委員の方から御指摘のありましたように、港湾管理者自身が二分の一以上の株を持つことによって、その経営自身がきちんとしっかりとした形でされることについて監督をしていただくということが必要でありますし、さらに、国としても、外貿埠頭の管理運営がしっかりされるように必要な監督規定を設けるということによって、そういう経営破綻が起きないように、事前にそれが防げるような形
そういう意味で、経営者としての港湾管理者自身がチェックをする、あるいは港湾管理者の監査が行われるということのほかに、御案内のように、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律、これに基づきまして、毎年度、外部監査法人による監査、これも行われることになります。
○政府参考人(川嶋康宏君) 港湾法につきましては、先生先ほど来の御指摘にありますように、港湾計画の制度でありますとか港湾管理者の設立の手続、その港湾管理者自身の業務、あるいは港湾区域と臨港地区の管理、港湾工事の費用負担、その他港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るための全般的な事項を定めているものが港湾法でございます。
港湾管理者自身は、みずからその事業を実施することもできますし、一方、国は港湾管理者との協議によりまして直轄事業を実施することができるようになってございます。そして、でき上がった施設については、港湾管理の一体的管理という趣旨に沿いまして、国は港湾管理者に施設の管理委託をして、国の施設についても港湾管理者に一体的管理をお願いしているものでございます。
なお、この場合におきましても、港湾管理者自身が、調査の項目それから手法の選定を技術指針に定めるところにより行うことといたしておりますために、これによりまして調査等が不十分になるということではないと考えております。
そうすると、そういう事態を踏まえまして、あるいは港湾管理者自身も相互に埋立護岸の中の使用を融通できるというようなことになると港湾の運営上非常に有利であるというようなことがございましたので、そういう観点をとらえて運輸省のサイドからはこういう構想を考えたわけでございます。
それからまた、港湾管理者自身も事業活動によってしゅんせつ土砂等の土砂を処分しなければならない事情もございますので、そういった自分のための廃棄物を処理するのが現在の廃棄物埋立護岸の実態といいますか、あり方でございます。
あるいは起債によりまして港湾管理者自身がやる事業でありますとか、そういった方法でやれるようになっておりますし、また、やっていくことになるのではないかと思っております。
○吉村(眞)政府委員 運輸大臣が事業計画の認可でございますとかあるいは整備計画の認可をいたしますときに、港湾全体の管理者としての港湾管理者と協議をいたすわけでございまして、港湾管理者自身の法人に対する監督が、先ほど申し上げましたように、地方自治法の一般的監督にとどまっておりますのは、これは設立者でございまして、先ほどから申し上げておりますように、この法人はいわば港湾管理者の分身でございます。
それからまた、港湾管理者自身も、直接自分のところに移管してくれと強い要求を出しているのですよ。そういう閣議決定とか港湾管理者の要求よりも大企業の要求の方が優先しているというのがいまの姿じゃないかと思うのですね。そういう意味で、私は大企業優先の、大企業本位の姿というものがよくあらわれ過ぎているほどあらわれているということを、この法案を見て感じているわけであります。
しかし、この国税の使い方ですね、こういう問題で、やはり港湾管理者自身が果たしている機能、いろいろな問題から考えても、もう少し港湾管理者に還元すべき問題がいろいろあるのじゃないかと思うのです。 そうしないと、これはますます地方港湾管理者の財政負担というものは規模が大きくなってくるし、これは一般財源の繰り入れがますます大きくなってくる。
だとしたら、私は港湾管理者自身が独自に消防艇を所有し、管理する埠頭に配備して、その防災に即応できる体制をとる。同時に海上保安庁のほうも消防体制をカバーする、こういうふうに両々相まってやるべきじゃないかと思うのです。当然消防艇をつくるということになれば、多額な事業費が必要だと思います。海洋清掃船同様に、明確に港湾施設として義務づけるべきじゃないか。
そこで、これは変な話でございますが、港湾法自体の考え方というのは非常に自治的と申しますか、それぞれの港湾管理者自身が考えていくのだというのが中心の考え方になっております。したがって、そういう点ではやむを得ざるときに調整はいたしますが、でき得る限りみずからの考え方、お互いの考え方で自主的に調整をしていっていただきたいということを考えております。
このことが法律で書いてあるわけでございますが、さらにここに盛られております思想は、別個に港湾管理者は港湾管理者として、自己の代行機関でございますので、港湾管理者自身として助成をすべきであるという考え方から、国が原資を持ちます無利子融資の金額のほかに、出資金、それから別個の無利子貸し付け金等を含めまして、その二分の一以内の金額、こういう考え方をこの政令の中身に盛り込みたいと考えております。